前の日記(
diary_373153 )の続き
そしてさらにこのガイドライン改正の解釈には続きがあります。
はい、ここは重箱の隅をつつくような内容です。
これは改正前から記載がある内容ですが、
ECOに関連する著作物を使用する場合、営利を目的としない個人的な趣味の範囲内でご使用ください。
との記述が冒頭にあります。それすなわち、
そもそもこれ以下に何が書いてあろうと、「個人的な趣味の範囲内」でしか使ってはいけなかったという驚愕の事実です。
「個人的な趣味の範囲」は、一番下で定義されている通り、
ユーザー様、ユーザー様のご家族、ご友人などの間で楽しむことを目的として著作物を利用すること。です。
要するに、ここに記載されているガイドラインは、「個人的な趣味の範囲内」で使う限りも守らなくてはいけなかったという事実ですね。
つまり、
「個人的な趣味の範囲」で使う限りもこのガイドラインを守らなくてはいけないということは、公開するしないにかかわらず、
スクリーンショットに自分以外のキャラクター名が表示されている場合や、チャットウィンドウに自分以外のキャラクターの発言が表示されている場合は、そのキャラクターの使用者に必ず了解を得てから使用してください。ということです。もちろんその他の項目も該当します。
ただSS撮って保存しておくだけでも、なんと許可を得る必要があったのです。
ただし、これらの項目について、例外が規定されているものがあります。
ファンサイトキットの画像について
ファンサイトを作成する目的であれば、使用しても構いません。
切り取り(クリッピング)を行ったゲーム画像を使用しても構いません。
はい、ファンサイトに限り、SSを使ってもよいということになりますね。
なので、SSを使いたければファンサイト登録をしろという解釈になります。
とまあ、なにがあったのかはわかりませんが、すべて公式の管理下におきたい、という結論が見えますね。
さてさらに結論的補足。
今議論している内容は「ガイドライン」についてです。
「ガイドライン」は「約款」ではなく、「強制力」はありません。
約款については
http://www.gungho.jp/rules/ここにまとめられています。当然この日記を見てる人は一読してるはずですが、
今着目すべき点は、「第10条 ユーザの禁止事項」でしょう
少なくとも「ガイドラインを絶対に守れ」と明言している項目はありません。
でも結局ゲーム画面には著作権は存在すると考えるのは法的には妥当です。
よって、ガイドラインは強制事項ではないので約款違反にはならないが、著作権法違反になるという可能性はあります。
ではやっぱりSSを公開するのはNGか、という点ですが、法律上、引用の場合は著作権侵害にはならないという規定があります。
引用として必要であり妥当だった場合に限り、です。
たとえば、
「東アクロニア海岸演習場で西陣へ向かうために通る、北陣ちかくののぼり口から折り返し地点までを1坂という」
という説明をするより、SSから切り出したMAPを載せて、ここが1坂と呼ぶ、と記載した方がわかりやすいでしょう。
この程度であれば、必要な引用と判断され、著作権侵害に当たらない可能性が大きいです。
まあ、これらの解釈については、自己責任となりますね。
この日記の最初に書いた通り、公式の著作物の使用は「個人的な趣味の範囲内」でしか使ってはいけないため、
ガイドラインのテキストを引用しているこの日記自体、ガイドラインに沿っていないということになります。
ですが、これについては、必要のある引用、と判断し、今回は利用させていただいたと記載しておきます。
ここまで読んでくれた人はありがとう。
以上、今回の件について言いたいことは終了。実際の運用はどうするかは別問題。
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当ページは、ECO公式サイト(
http://econline.gungho.jp/)または、ガンホーゲームズ(
http://www.gungho.jp/)のテキストを利用しております。
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